相続と不動産

相続した実家を売る前に確認したい5項目|名義・期限・家族の意向

結論:相続した実家は、査定額より先に「現在の名義」「相続登記の期限」「利用・管理状況」「費用負担」「家族の意向」を確認すると、売る・残すの判断を進めやすくなります。資料が全部そろっていなくても、未確認点を整理する相談はできます。

一般的な想定事例:親が住んでいた実家を複数の相続人で引き継ぎ、売却するか保有するかをまだ決めていない場面を想定します。特定のお客様の実体験や相談実績ではありません。

1.登記上の名義と相続人を確認する

固定資産税の通知先や実際の管理者と、登記上の名義人は同じとは限りません。登記事項証明書、戸籍関係書類、遺言書の有無、遺産分割協議の進み具合を分けて確認します。相続登記前でも不動産会社へ売却の相談や価格の目安を聞くことはできますが、実際に所有権を移すには名義・権利関係の整理が必要です。

2.相続登記の期限を確認する

相続登記は2024年4月1日から義務化されました。原則として、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請します。2024年4月1日より前の相続で未登記の場合は、原則として2027年3月31日までが経過措置の期限ですが、施行後に取得を知った場合はその日から3年となることがあります。遺産分割が成立した場合の追加的な申請義務も、成立日から3年以内です。起算日や必要手続は個別事情で変わるため、法務局や司法書士へ確認します。

3.誰が使い、誰が管理しているかを書く

  • 居住者や荷物を置いている人がいるか
  • 鍵、郵便物、保険、庭木、通風・通水を誰が管理しているか
  • 雨漏り、設備故障、近隣への影響など急ぐ確認があるか
  • 賃貸中、貸借の約束、第三者の利用がないか

利用状況が曖昧なままでは、内見方法や引渡し時期を決められません。分からないことは「未確認」と書き、推測で埋めないことが大切です。

4.これまでの費用と今後の負担を分ける

固定資産税、火災保険、修繕、草木の管理、家財の保管など、保有を続ける間にも費用が生じます。一方、片付けや解体を先に契約すると、売却方法の選択肢が狭まる場合があります。過去の負担を精算する話と、これからの費用を誰が払うかという話を分けて記録します。

5.家族の希望を「理由」と「期限」で整理する

「売りたい」「残したい」だけでなく、住み替え資金が必要、思い出の整理に時間がほしい、将来自分が住む可能性があるなど、理由と希望期限を書き出します。査定は売却を迫る数字ではなく、保有費用や選択肢を比較する材料として使えます。

相談時に分かる範囲で用意するもの

  1. 所在地と登記名義
  2. 相続が発生した時期と相続人の範囲
  3. 居住・利用・管理の状況
  4. 固定資産税の資料や建物関係書類
  5. 家族間で一致している点と未合意の点

この記事で整理した判断メモ

  • 名義:登記事項証明書で現在の名義を確認する
  • 資料:戸籍、遺言、遺産分割、固定資産税資料を「ある・ない・未確認」に分ける
  • 確認先:価格は不動産会社、登記は法務局・司法書士、対立や法的判断は弁護士へ分ける
  • 期限:相続登記、家族の判断、管理費用の発生時期を同じ表に書く

査定額を先に一つ決めるより、この4列を埋めると、次に誰へ何を確認するかが明確になります。

全体の進み方は不動産売却の流れで確認できます。まだ売ると決めていない場合は、無料の売却相談で確認事項から整理します。

参考情報

注意事項

情報の基準日は2026年7月16日です。相続登記、遺産分割、税務の取扱いは個別事情と基準日で変わります。この記事は一般的な確認順序であり、法律・登記・税務上の結論ではありません。必要に応じて司法書士、弁護士、税理士等へご確認ください。

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